会則

第1条(名称及び事務所)

(1)本会は「千曲川・信濃川復権の会」と称する。
(2)本部事務局は暫定的に

     〒184ー0012 東京都小金井市中町2ー5ー13に置き、下記に地方事務所を設ける。
     ①長野県事務所  〒389ー2231 飯山市大字天神堂101番地
        ②新潟県事務所  〒948ー0073 新潟県十日町稲荷町4

第2条(目的及び指針)

 (1)本会は、名峰甲武信岳を源流とする千曲川・信濃川(流路延長367キロメートル)の

   現状を憂い、かぎりなく河川を愛する人々、諸団体等の叡智と情熱を結集し、名実と

   もに日本一の大河に復権させることを目的とする。
 (2)この目的を完遂する行動指針として、「水系一環の原理」をすえ、活動領域を本流に

   とどめず、支流や農業用水、小川、湖沼、運河、そして「森・川・海とマチを結ぶ」ネッ

   トワークに努める。真に里人や市民の暮らしが安全で豊かなものになるよう地域の

   伝統と文化をふまえ、水環境のあり方を問い直す実践をしつつ、「全原発廃炉促進法」、

   「ダム撤去推進法」等の制定をめざす。

第3条(構成)

(1)本会は、第2条の目的及び指針に賛同し、史予定の入会手続きを得た市民、団体等

  の環境ボランティアで構成し、国籍、年 齢を問わない。

(2)世話人及び会員の活動は無報酬とする。ただし、機関決定をした活動等の諸経費は

  予算書により費用弁償を行う。

第4条(入会及び退会等)

(1)入会を希望する人(団体)は、本会所定の郵便局「払込取扱票」の全項目を記入・署名

  のうえ、第5条所定の会費をおさめな ければならない。

(2)正会員及び賛助会員は、退会届を共同代表に提出し、いつでも退会することができ

  る。ただし、会費の返納を請求することは できない。
(3)未納会費の催告を受けた後、1年以上滞納した正会員及び、賛助会員は退会とみな

  す。

第5条(会費及び活動・事業)

(1)本会の活動は会費及び寄付金、その他の収入によって運営される。年会費は、下記

  のとおりとする。ただし、年度途中で入 会した場合も同額とする。
   ①正会員:1口1,000円を3口以上納めた方。
   ②賛助会員:1口1,000円を1口以上納めた方。
(2)正会員は、会費口数にかかわらず、機関決定に参加する資格を有する。正会員1名

     につき、総会議決権1票をもち、各種主催行事を引を受け、機関誌『奔流』にとうこうす

     ることができる。ただし、原稿の採否は編集委員会が決定する。
(3)賛助会員には、機関誌等を年間2回以上、送付する。
(4)第2条の目的を具現化するため、下記の活動及び事業を機関決定のうえ、実施

  する。
    ①千曲川・信濃川水系に関する総合的な調査・研究活動
    ②西大滝ダム及び宮中ダムなどの諸問題に関する調査・研究・運動の展開。
    ③超党派で「全原発廃炉推進法」、「ダム撤去推進法」等の制定、立法運動を展開。
    ④分水嶺を越えた関係諸団体などとの交流・共催行事まる。
(5)前項の活動は、必要に応じて機関決定のうえ、特別会計を設けて実施することが

  できる。ただし、エコツアーは外部監査を原則とする。
(6)本会の出納機関は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6条(世話人及び世話人会)

(1)本会に次の世話人(役員)を置き、⑤を除くメンバー6人で構成する執行・決定機関

     として、「世話人会」を設け、総会決定事項を円滑に遂行するための協議を行う。正会

    員は事前に届け出て傍聴することができる。
     ①共同代表   3名
     ②事務局長   1名
     ③事務局次長  1名

              ④会計       1名
     ⑤監事(監査)   2名
(2)世話人及び監事の選出は、正会員の中から推薦(本人以外3人以上)し、表決に参

   加した推薦(本人以外3人以上)し、表決に参加した正会員の過半数で選任する。
(3)世話人会は、メンバー6人中、3人以上で開催し得る。緊急の場合には、各種通信手

      段を用い、持ち回り「世話人会」を開催することができ、それらの内容は全正会員に

      周知する。
(4)事務局長のもとに、機関誌『奔流』の編集委員会を設け、内規を定めて円滑な運営を

       行う。

第7条(任期及び任務)

(1)世話人(役員)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)共同代表3名は、会を代表する筆頭代表を互選し、役割を分担しつつ協議して、連帯

  責任で当会運営を主催する。
(3)事務局長は共同代表を補佐し、円滑な事務執行を統括する。事務局次長は事務局

   長を補佐する。
(4)会計は当会の予算書に基づき、財務会計を統括する。ただし、1件20万円以上の契

      約行為は、複数の見積書をそえ、世話人会の事前の承認を要する。
(5)監事は、いつでも関係人に帳簿等の記録の閲覧をすることができ、毎年5月に行わ

       れる総会の決算書を監査し、結果を報告しなければならない。

第8条(定期総会及び臨時総会)

(1)会は毎年1回定期総会を開催し、下記の重要事項について機関決定を行う。筆頭代 

  表が仮の議長となり、出席会員の過半数で総会議長を選任する。議長は議事録を作

  成し、筆頭代表が保存する。
  ①会則の改正(会員総数の2分の1以上、委任状を含む)

  ②役員選任(参加総数の2分の1以上)

  ③活動方針(会員総数の2分の1以上、委任状を含む)

  ④予算・決算の議決(会員総数の2分の1以上、委任状含む)

  ⑤懲罰除名(出席会員の4分の3以上)

  ⑥会の解散、合併(会員総数の3分の2以上、委任状を含む)

(2) 正会員7名以上が連署して、理由を共同代表に提出し、臨時総会開催を求めること

   ができる。開催の是非は世話人会で協議、決定する。

附則第1条

(1)この会則は、共同代表者会議の合意で、平成22年3月1日から遡及して適用し、設立

  総会で正式決定する。